短答プロパー

刑法

免許証写真貼り替えは、有印公文書偽造罪 ∵ 重要事項

取得後知情行使罪はお金だけ。有価証券はあたらない

盗品等関与罪の親族特例は、犯罪自体は成立

欺罔行為→錯誤に至らず→憐憫は詐欺未遂

強盗殺人未遂と方法の錯誤は、強盗殺人未遂の観念競合

こめかみ拳銃当てられ薬物自己接種の強要→現在の危難で緊急避難

社長が会社名義の抵当権(自分への借金のもの)放棄のサインをしても文書偽造には当たらない

横領後の横領は横領

売却の意思表示だけでも横領罪(相手方不問)

108条の人は、犯人以外

困らせる目的は利用処分意思が認められない

頼まれた同意済みの告訴でも、虚偽告訴成立

指詰めさせた親分は傷害罪(組員承諾あっても)

窃取したら売却してやる→窃盗教唆と有償あっせんの併合罪(手段目的の牽連犯ではない)

事後強盗の目的としても、予備罪成立

現場助勢罪は単なる助勢、特定の正犯者に対する鼓舞は従犯

偽造免許は警察官に交付、提示して初めて、偽造公文書行使罪にあたる。

玄関ドアは取り外せても建造物破壊罪の客体

財産犯は承諾あればTB該当否定される

傷害致死でも207同時障害特例適用

投票用紙持ち去りは、権利者排除意思と利用処分意思あり

公務員退職後収受でも事後収賄罪成立

私用文書等毀棄罪は他人所有、権利義務の証明

公務員上司を騙して公文書作成させたら虚偽公文書作成罪の間接正犯成立

窃盗犯人と売却頼まれた人の間の委託信任関係も保護する→横領罪

偽造文書行使罪の文書は、行使の目的で作成されてなくても良い

公文書等毀棄罪は偽造、未完成でも成立

私用文章等毀棄罪は有価証券も客体

カメラ2台で暗証番号と引き出し→偽計業務妨害罪

事後強盗の目的でも強盗予備罪成立

欺罔手段と恐喝手段の併合→恐喝で問疑→恐喝罪(嘘は畏怖の一材料にすぎない)

全員殺害して放火→非現住

自己所有の非現住は未遂なし

欺罔行為と恐喝行為の併存→恐喝罪

共同占有物を盗んだ→窃盗罪であり横領罪ではない

侮辱罪の客体には法人も含む

即時取得されたものでも盗品等関与罪成立 ∵ 一定期間取り戻せるから所有権の法益侵害あり

酔って無免許運転は観念的競合

豪雨で稲作水に沈む→現在の危難→緊急避難成立

威力業務妨害234の威力は、意思を抑圧するに足りる勢力を示すこと。現実に意思抑圧、面前は不要

共同で防衛行為、侵害終了後に一部だけ暴行継続。侵害現在時と終了後は分ける→終了後は新たな共謀検討

39②は必要的減刑

名義人に文章内容を認識させ文章を作成させた→名義人による文章→NOT偽造 ∴ NOT私文書偽造

電磁的記録不正作出罪はカード板と一体が必要。購入の電磁的記録作出に過ぎないなら電子計算機使用詐欺

履歴書の顔写真だけが犯人→有印私文書偽造罪

死者名義の文書でも一般人が誤信するおそれあり→有印私文書偽造罪

信頼の原則は新旧過失論適用余地あり

旧過失論は客観面が共通 ∵ TBとRWは共通、Sで区別

人の髪の毛切ったら傷害罪ではなく暴行罪 ∵ 傷害は生理的機能の傷害

債権の二重譲渡は背任罪成立

過失にも60条(共同正犯)適用あり→共同義務の共同違反

重過失とは注意義務違反の程度が著しい場合を指す

結果発生の予見可能性は、特定TB結果と因果の基本的部分の予見が必要

行為者法令違反しても信頼原則適用あり(赤信号右折したとき被害者突っ込んできた)

住居侵入罪が成立する場合には,その後退去しないときでも不退去罪は成立しない

医師が公務員→虚偽診断書作成ではなく、重い虚偽公文書作成罪

偽造公文書行使罪(158)の客体の154−157は行使目的の作成を要しない

事後強盗目的でサバイバルナイフ→強盗予備成立

反抗抑圧以下→事後強盗の暴行に当たらない

動産賃借してる者が、無断で第三者に売却は横領罪。S意思表示時点で既遂

不動産占有を受託した者が、勝手に抵当設定→㋣→更に勝手に売却→移転㋣→共に横領罪成立

刑事訴訟法

未成年誘拐罪は親告罪

ババア騙してサインさせたら、私文書偽造159。詐欺246ではない。

社長は会社の所有物を占有してる→横領罪

老齢加算廃止事件

委任事務処理費用は前払い

ビデオリンクは裁判公開原則の例外ではない。ビデオでも公開されてる!

30万以下の現行犯逮捕は、住所氏名不明か逃亡おそれに限定!

30万以下の被疑者勾留は、住所ないとき限定(=被疑者勾留の要件は法定刑の軽重あり)

緊急逮捕時の理由告知は逮捕状提示と一緒じゃだめ(もっと前)

逮捕状を発付した裁判は準抗告の対象外!

検察官は、被疑者身体拘束から48H(受け取った時じゃない!)で裁判官へ!

同一の犯罪事実で再逮捕ありえる(199条3が前提としてる)

緊急逮捕は法定刑軽重アリ!(3年以上の拘禁刑)210

被告人も被疑者も理由開示SQできる

被告人も被疑者も勾留の執行停止できる

被疑者勾留延長は陳述不要 ∵ 条文なし!

勾留の執行停止は裁判官の決定!検察官ではない!

性犯罪の告訴には期間制限ない

告訴取り消しは公訴提起まで

告訴取り消した者が再告訴だめ

司法巡査は告訴受理権なし

法定代理人告訴取り消し→本人告訴OK

告訴「犯人を知った日」は各自で違う

代理人も告訴・取り消しできる

供述調書も告訴調書になる

公訴提起後の弁護士選任は書面必要

鑑定処分は身体の中も可

控訴審の弁護は弁護人だけ、本人不可

令状には罰条や犯罪事実不要(特別法でも)

逮捕勾留は緊急執行あり、捜索差押はない ∵ 身柄拘束ではない

日没前着手→記載なしでも夜間捜索可

任意提出できるのは所有者、保持者、保管者

検視(P)は犯罪の嫌疑を前提しない→捜査ではない=検証ではない